日常生活自立支援事業

  • 日常生活自立支援事業とは、高齢者や障害のある方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用等に係る相談や日常的な金銭管理等を行い、その生活を支援する事業です。

【対象者】

  • 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などであり、判断能力が不十分な方。

【サービス内容】

  • 福祉サービスの利用援助(基本サービス)
    さまざまな福祉サービスの利用に関する情報提供や、入所、入院している施設、病院の利用に関する相談をお受けします。また、福祉サービス利用における申し込みや苦情解決制度利用手続きの代行、支援を行っています。
  • 金銭管理サービス(オプションサービス)
    福祉サービスの利用料金、医療費、税金や電気、ガス等の公共料金の支払いの手続きを引き受けます。また、年金や福祉手当の受領に必要な手続き、預貯金の出し入れまたは解約の手続きの同行、代行、代理なども行っています。
  • 書類等預かりサービス(オプションサービス)
    預金通帳、年金証書、契約書類、保険証書、実印や銀行印などのほか、南木曽町社会福祉協議会が適当と認めたものをお預かりします。
    ※宝石、書画、骨董品、貴金属類等はお預かりできません。

【利用するための手続き】

利用するための手続き

【利用する際の注意点】

  • 相談は無料ですが、支援計画に基づく支援の場合は利用料金がかかります。(ただし、生活保護受給者は無料です。)
    利用料 1,000円/1時間
    交通費   20円/1キロ
  • ご本人の意思が確認できることが重要です。
    ご本人が望まない支援はできません。
    関係者や本人以外の人が良かれと思っても、本人の意思が確認できない限り契約できません。
  • 判断能力が著しく低下した状態の方とは契約できません。
    契約が不可能な場合は「成年後見制度」を利用します。
    契約中に判断能力が低下してきた場合も、速やかに成年後見制度へ移行します。→ただし「成年後見人」等と改めて契約を結ぶことは可能です。
  • 財産が一定額(預貯金など1,000万円)以上ある方との契約はできません。
    財産の管理と活用を考えるためには成年後見制度の利用が必須であると考えます。→ただし財産の管理は成年後見人が行い、日常的な支援は本事業で担うなど役割分担が明確な場合は契約できる場合もあります。