広めよう福祉の輪 築こう福祉のまち
社会福祉法人 南木曽町社会福祉協議会
〒399-5303 長野県木曽郡南木曽町田立143-1
TEL 0573-75-5516

相談支援

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは、高齢者や障害のある方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用等に係る相談や日常的な金銭管理等を行い、その生活を支援する事業です。

日常生活自立支援イメージ
サービス内容福祉サービスの利用援助(基本サービス)
・様々な福祉サービスの利用に関する情報の提供・相談
・福祉サービスの利用における申し込み、契約の代行

金銭管理サービス(オプションサービス)
・福祉サービスの利用料金の支払手続き
・税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金の支払い手続き
・年金や福祉手当の受領に必要な手続き

書類等預かりサービス(オプションサービス)
・預金通用、年金手帳、権利書、契約書類、保険証書、実印や銀行印等
・その他社協が適当と認めたもの
対象者認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などであり、判断能力が不十分な方。
問合せ先TEL 0573-75-5516
日常生活自立支援の利用手続き

相談は無料ですが、支援計画に基づく支援の場合は利用料金がかかります。
(ただし、生活保護受給者は無料)

  • 利用料 1,000円/1時間
  • 交通費   20円/1キロ
  • ご本人の意思が確認できることが重要です。ご本人が望まない支援はできません。
  • 関係者や本人以外の人が良かれと思っても、本人の意思が確認できない限り契約できません。
  • 判断能力が著しく低下した状態の方とは契約できません。契約が不可能な場合は「成年後見制度」を利用します。
  • 契約中に判断能力が低下してきた場合も、速やかに成年後見制度へ移行します。
    →ただし「成年後見人」等と改めて契約を結ぶことは可能です。
  • 財産が一定額(預貯金など1,000万円)以上ある方との契約はできません。
  • 財産の管理と活用を考えるためには成年後見制度の利用が必須であると考えます。
    →ただし財産の管理は成年後見人が行い、日常的な支援は本事業で担うなど役割分担が明確な場合は契約できる場合もあります。

法人後見事業

法人後見事業とは、認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者など、意思決定が困難な方の判断能力を補うため、社会福祉協議会が成年後見人、保佐人、または補助人となり、成年被後見人、被保佐人、被補助人の保護・支援を行う事業です。

法人後見事業イメージ
サービス内容身上保護
【成年後見人等の生活や健康、療養などの適正な支援と手配】
・医療に関する事項(診療契約、入院契約、医療費の支払等)
・住居の確保に関する事項(賃貸借契約、賃料の支払等)
・施設の入退所及び処遇の監視・異議申立て等に関する事項(施設契約、施設費支払等)
・介護・生活維持に関する事項(介護契約、生活保護申請、利用料支払等)
・教育・リハビリに関する事項
・本人の心身の状況に関する見守り

財産管理
【成年被後見人等の財産の適正に管理すること】
・印鑑や貯金通帳の保管・管理
・保険金や年金などの受領
・必要な経費(公共料金など)の支出
 これらは一例です。
対象者認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力を欠く状態にある方、または不十分な方。後見制度利用の必要性がある方など。
(ただし、南木曽町在住の方で、当面は町長申立てを優先させていただきます。)
問合せ先TEL 0573-75-5516